技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。当組合での受入れの場合は団体監理型となります。

  • ❶企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
  • ❷団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習制度の区分と在留資格

入国1年目
(技能等を修得)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
第2号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験
(学科と実技)に合格していることが必要です。
入国2・3年目
(技能等に習熟)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
第3号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験
(実技)に合格していることが必要です。
入国4・5年目
(技能等に熟達)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)
上記のテストに合格すると共に、優良な実習実施者・監理団体の場合
にのみ第3号技能実習へ移行可能です。

技能実習生の人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

受け入れについて

協同組合たくみでは、タイの送出し機関と連携して技能実習生を受け入れております。受け入れ実績           は2023年現在で約650名です。                     

タイの国民性を表す言葉として「マイペンライ」があります。これは「何でもない、大丈夫」という           意味ですが、その言葉に表されるとおり、人当たりが良く、優しく前向きな性格の人が多いです。                                タイは仏教徒が大半を占めており、仏教の文化や教えから、礼儀正しく謙虚で、家族や仲間をとても           大切にします。また、勤労が美徳とされているため、技能実習に対しても熱心に取り組みます。                                  まじめなタイ人技能実習生を受け入れることで、日本人の従業員も刺激され、社内の活性化にもつな            がります。

当組合は、技能実習生の受け入れから修了までの申請手続きや、技能実習期間中の訪問指導や監査業           務の実施等、企業が安心して技能実習生を受け入れられるよう、総合的な支援を行っております。