特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
在留資格について
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
- 「特定技能1号」 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 「特定技能2号」 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
このうち、「特定技能1号」で在留する外国人に対しては受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。当組合は「特定技能1号」に対しての登録支援機関としての業務を行っております。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
特定産業分野(12分野)特定産業分野(12分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
※特定技能1号は12分野で受入れ可。2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
特定技能所属機関について
特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関(受入れ企業)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
特定技能所属機関(受入れ企業)が外国人を受け入れるための基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ②機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④外国人を支援する計画が適切であること
特定技能所属機関(受入れ企業)の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- ②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。特定技能所属機関(受入れ企業)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。
登録を受けるための基準
- ①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関の義務
- ①外国人への支援を適切に実施すること
- ②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- (注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。
1号特定技能外国人に対する支援
- ①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
- ②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- ③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- ④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- ⑤生活のための日本語習得の支援
- ⑥外国人からの相談・苦情への対応
- ⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- ⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- ⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
- ⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報